患者さま一人ひとりに合った
詰め物・被せ物をご提供いたします
むし歯治療で削った部分等の歯質の欠損を補う「補綴物(詰め物・被せ物)」には様々な種類があり
保険適用の素材から保険外(自費)の素材まで多種多様です。
かんばら歯科では、患者さまの体質や周囲の歯との兼ね合いなど、機能性や審美性を考慮しながら
患者さまにとって最適な詰め物・被せ物をご提案させていただきます。
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「専門医」による治療
かんばら歯科院長は、日本補綴歯科学会より認定された「専門医」です。「補綴(ほてつ)」とは、歯が欠けたり、なくなった場合に詰め物やかぶせ物や入れ歯などの人工物で補う治療の総称です。補綴専門医とは、より多くの専門知識と高い技術力、経験を持つ限られた歯科医師のみが専門医に認定されています。補綴分野のエキスパートとして高いレベルの治療を提供いたします。
詰め物・被せ物の金額は材質や機能性によって異なります。
カウンセリングの際に詳しくお伝え致しますが、大きく分けて下記の2パターンがあります。
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保険診療の特徴
保険診療は国の定めた素材と治療法を用いて行います。コストを抑えた治療を受けられますが、素材や治療法の選択が制限されるため最適な治療を受けられないことがあります。金属を選択された場合はアレルギー症状を起こすこともあります。
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自費診療の特徴
素材を自由にお選びいただき、使い勝手の良さや審美性を追求することができます。また患者さま一人ひとりのお口にあった審美的にも機能的にも理想的な詰め物・被せ物を作る事が可能です。ただし自費診療のため費用は高くなります。
金属アレルギーでお悩みの方へ
金属アレルギーの一般的な症状としては、アクセサリー類によるかぶれやかゆみが挙げられますが、むし歯などの治療で使用する金属の詰め物や被せ物でも、金属アレルギーが引き起こされることはご存知でしょうか。
金属アレルギーの原因は様々ですが、お口の中の詰め物や被せ物の金属(アマルガムや保険治療の銀歯に用いるパラジウム、ニッケル、コバルト)は金属アレルギーをおこしやすく、皮膚が赤く腫れたり、髪の毛が抜けたりすることがあります。
かんばら歯科では、金属アレルギー症状や、アレルギー発症のリスクを抑えるために、金属を使用しないメタルフリー素材を使用した治療を行うこともできます。銀歯の変色やアレルギーの慢性炎症でお悩みの方は、ぜひ早めにご相談ください。
【 ジルコニア 】
身体に優しく、優れた審美性と耐久性を誇ります。
ジルコニアは身体に優しい素材が用いられており、人工ダイヤモンドとも呼ばれています。優れた審美性と耐久性を誇ります。金属を使用しないので金属アレルギーの方に最適です。強度の高さから、噛む力の強い奥歯での使用も可能です。
● 留意点
天然の歯よりも硬いため、噛み合わせる歯(対合歯)がすり減る場合があります。
【 オールセラミック 】
自然なツヤと透明感でまるで天然歯のような仕上がり。
オールセラミックはセラミック(陶材)のみで作られた素材です。金属を使用しないので金属アレルギーの方に最適です。自然なツヤと透明感があり、経年劣化による変色・変形や歯ぐきの黒ずみなどの弊害が少なく、審美性に優れています。
● 留意点
金属類を使用していないため強い衝撃により欠けたりする場合があります。
【 メタルボンド 】
金属の強度とセラミックの審美性を兼ね備えています。
金属でフレームを作った上にセラミックを焼き付けて製作します。色調や透明感はオールセラミックより劣りますが、非常に耐久性に優れており、奥歯やブリッジなどの強度が求められる治療に有効です。
● 留意点
金属アレルギーを引き起こす可能性があるため、金属アレルギーの方には向きません。また長期間の使用で歯肉が黒ずむ場合があります。
【 ゴールド 】
一般的に金歯と呼ばれる金合金で作られた素材です。金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めることがなく、歯茎との境目も黒くなりません。噛む力の強い奥歯での使用に向いています。
● 留意点
金属アレルギーを引き起こす可能性があるため、金属アレルギーの方には向きません。
【自費の詰め物・被せ物の費用】
自費の詰め物(インレー) | |
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オールセラミック | ¥55,000 |
ゴールド | ¥66,000 |
※表示の費用は税込価格となります。
自費の詰め物(クラウン) | |
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オールセラミック | 前歯 ¥110,000 臼歯 ¥77,000 |
ジルコニア | 臼歯 ¥77,000 |
メタルボンド | 前歯 ¥110,000 臼歯 ¥77,000 |
ゴールド | 臼歯 ¥88,000 |
※表示の費用は税込価格となります。
医療費控除とは、ご自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の所得控除を受けることができるものです。自費診療は高価な材料を使用することが多く高額な治療費となる場合があり、「治療目的」である場合には医療費控除の対象にすることが可能です。
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ホワイトニングは「美容・審美目的」のため、医療費控除の対象にはなりません。
詳しくは国税庁HP「医療費控除の対象となる医療費」をご参照ください。
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